2006-12-07 第165回国会 参議院 総務委員会 第9号
いわゆる国の国庫補助負担金を減らして、そしてその分税財源を移譲しようと、更にまた交付税の削減と、こういうことで地方の財政を賄っていこうと、こういうことでございまして、それが地方にとって非常に、地方の自立に向かって三位一体改革が非常に大きな効果をもたらすだろうと、このように思っておったんでございますけれども。
いわゆる国の国庫補助負担金を減らして、そしてその分税財源を移譲しようと、更にまた交付税の削減と、こういうことで地方の財政を賄っていこうと、こういうことでございまして、それが地方にとって非常に、地方の自立に向かって三位一体改革が非常に大きな効果をもたらすだろうと、このように思っておったんでございますけれども。
富裕団体であつて十分税財源を持つておるから、その事業内容等については、国がこれを援助する必要がないという物の考え方の上に立つて、今の交付税を配付しないというなら、一応りくつはわかります。しかし国がこういう画一的の法律で、当然援助をしなければならないということをきめておるいわゆる国の施策に基きますものを、地方財政の負担にかけるということは、明らかに地方財政法の十二条の違反だと思う。